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先月の請求の間違いを、今月の請求書で直す
作業報告書の時間の写し間違いなどで先月の請求額がずれていた時、毎月この形で直すと決めて続けているなら、今月の請求書で差額を足し引きすれば、直した請求書(修正インボイス)を出したことになります。消費税は、足し引きした後の合計に1回だけかけます。
翌月の請求書で直してよいか
インボイス(適格請求書)を出した後で記載事項の誤りに気づいたら、売る側は直したインボイスを相手に出さなければなりません(国税庁 Q&A 問32)。国税庁の Q&A(問34)は、毎月の請求書で前月の過少請求・過大請求を翌月の請求書で継続して足し引きしている例について、その調整で直したインボイスを出したものとして扱ってよいとしています。
このとき今月の請求書に書く「税率ごとの合計額」と「消費税額」は、足し引きした後の金額です。消費税は、差し引いた後の額に税率ごとに1回だけ端数を処理します(問62)。先月の差額の消費税を別に出して足すのではありません。
先月の分を別に直す時
翌月の請求書で調整しない時は、先月の請求書を直して出し直します。方法は2つ挙げられています(問33)。
- 誤った所を直し、記載事項を全部書き直したものを出す
- 「○月○日付の10月分請求書について、下記のとおり修正します」のように元の請求書とのつながりを示し、直した所だけを書いたものを出す
どちらも、元の請求書の写しと、直した書類の写しを保存します。
値引きで下げる時は返還インボイス(税込1万円未満は不要)
時間の写し間違いのような誤りではなく、値引きなどで請求を下げる時は「売上げに係る対価の返還等」になり、適格返還請求書(返還インボイス)を出します(問27)。今月の請求書と1枚にまとめて書くこともできます(問62)。下げる額が税込1万円未満なら返還インボイスを出す義務はありません。1万円は、値引きの対象になった請求の単位ごとに減らした額で判定します(問28)。誤りを直したインボイスを出す義務(問32)には、この1万円の免除は書かれていません。
客先が先に間違いに気づいた時
買う側は、受け取ったインボイスを自分で書き直すことは原則できません。直したインボイスをもらうか、買う側が誤りを直した仕入明細書を作って売る側の確認を受けます(問92)。その確認を受けたものがあれば、売る側は改めて直したインボイスを出さなくても構いません(問32)。売る側は、最初に出したインボイスの写しを保存します。
もとにした資料:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q&A」問27(適格返還請求書の交付義務)・問28(少額な対価返還等に係る1万円未満の判定単位)・問32(交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応)・問33(修正した適格請求書の交付方法)・問34(継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法)・問62(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合)・問92(交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応)、消費税法 第57条の4第3項〜第6項、消費税法施行令 第70条の9第3項第2号、消費税法基本通達 1-8-17・1-8-20。2026年11月4日に読んで作りました。個別の扱いは、税理士にご確認ください。
毎月の締めは、まとめて任せられます
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