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振込手数料を差し引いて払ってよいか
協力会社やフリーランスに払う時、振込手数料を差し引いて払うのは、取適法の対象の取引なら、合意があっても代金の減額に当たります。2026年1月に下請法が取適法に変わった時に扱いが変わり、「書面で合意すれば実費の範囲で差し引ける」は無くなりました。フリーランス法でも、1か月以上の業務委託は同じです。取適法の対象かは 取適法の対象か で確かめられます。
取適法:合意があっても減額
下請法の頃は、振込手数料を下請事業者が負担する旨を書面で合意していれば、親事業者が払った実費の範囲で差し引いて払えました。取適法では運用基準が見直され、合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させて代金から差し引くことは、減額に当たるとされています(Q99)。公正取引委員会のテキストは、プログラムの作成を委託して振込手数料相当額を差し引いた例を、違反の事例に挙げています。
古い基本契約に「振込手数料は乙の負担」と残っていても、取適法の対象の相手には使えません。テキストの「支払方法等について」の例は、「振込手数料については、当社が負担するものとします。」と書いています。
フリーランス法:1か月以上の業務委託なら同じ
フリーランスへの1か月以上の業務委託(更新で通算1か月以上になるものも)では、報酬の減額が禁じられています。合意の有無にかかわらず、振込手数料を報酬から差し引くことは減額に当たります(Q78)。ただし、決めた口座を相手の都合で別の口座に変えた時に増えた手数料は、相手に負担してもらえます。
どちらでもない時は、民法で払う側
取適法の対象でない会社どうしの取引などでは、手数料をどちらが持つかは契約で決められます。決めていなければ、支払いの費用は払う側の負担です(民法485条)。
もとにした資料:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)Q99・減額の違反事例・「支払方法等について」の例、公正取引委員会「取適法の概要 ー改正のポイントー」(振込手数料の負担に係る運用変更)、公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」Q78、公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」第2部第2の2、民法485条。2026年11月4日に読んで作りました。個別の取引は、専門家にご確認ください。
毎月の締めは、まとめて任せられます
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