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フリーランスへの支払いに、源泉徴収は要るか
個人のフリーランスに払う報酬でも、源泉徴収が要るのは所得税法に並んでいる報酬だけです。プログラムの作成・テスト・システムの運用はその並びに無いので、要りません。デザイン・研修の講師・翻訳・原稿は要り、報酬の10.21%(100万円を超える分は20.42%)を差し引いて払います。相手が会社(法人)なら、どれも要りません。
プログラムの作成は、並びに無いので要らない
源泉徴収が要る報酬は、所得税法204条1項に並んでいます。SES に近いものでは、原稿・デザインの報酬・講演料(1号)と、翻訳・通訳・知識の教授の報酬(施行令320条1項)です。プログラムの作成やテスト、システムの設計・運用はこの並びに無いので、個人に払っても源泉徴収は要りません。会社(法人)に払う報酬は、馬主に払う競馬の賞金のほかは対象になりません。
相手が技術士などの資格を持ち、その資格の業務として払う時は、同じ条の2号に当たるので別です。
デザイン・講師・翻訳・原稿は要る
- デザイン:通達の例は、工業デザイン、グラフィックデザイン(広告・ポスター・包装紙など)、パッケージデザイン、広告デザインなどです。Web サイトやアプリの画面のデザインそのものの例は、国税庁の資料にありません。
- 研修の講師・技術の指導:講演料と、知識の教授の報酬に当たります。
- 翻訳・通訳、記事や本の原稿:そのまま並んでいます。
通達は、デザインと施工(広告塔や陳列棚など)を一括で請け負った人に払う例で、デザインの分を分けてその分に源泉徴収をするとしています(デザインの分が極めて少なければ、しなくて差し支えない)。開発とデザインを一括で頼む時の例は無いので、この例に近い形として税理士に確かめてください。
計算の仕方
100万円以下は支払額×10.21%、100万円を超えると(支払額−100万円)×20.42%+102,100円です。1円未満は切り捨てます。請求書で報酬と消費税が分けて書いてあれば報酬だけに掛け、分けていなければ税込の額に掛けます。インボイス制度が始まった後も、この扱いは同じです。
2027年(令和9年)1月から、復興特別所得税(2.1%)が防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%に分かれます。合計の2.1%は変わらないので、10.21%・20.42%の計算もそのままです。
差し引いた税は、払った月の翌月10日までに納めます。原稿やデザインなどの報酬は「納期の特例」の対象になりません。
もとにした資料:所得税法 第204条第1項、所得税法施行令 第320条第1項、所得税基本通達 204-6・204-7・204-8、国税庁 タックスアンサー No.2792・No.2795、国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」。2026年11月4日に読んで作りました。個別の支払いの扱いは、税務署か税理士にご確認ください。
毎月の締めは、まとめて任せられます
毎月の代行では、精算の計算と客先への請求書(インボイスの項目つき)、協力会社の請求との突き合わせまで引き受けます。技術者1名あたり月1,000円(税別)。先月分の検算は無料です(結果の見本・PDF)。
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