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取適法の遅延利息の計算(年14.6%)
取適法の対象の取引で、代金を支払期日までに払わなかった時は、受領日から数えて61日目から払う日まで、未払いの額に年14.6%の遅延利息を付けて払います。契約で別の利率(10%など)を決めていても、こちらが優先します。SES のように毎月締める役務は、締め日が受領日です。取適法の対象かは 取適法の対象か で確かめられます。
受領日から61日目から、年14.6%
取適法6条は、支払期日までに代金を払わなかった時、受領日から起算して60日を経過した日(61日目)から実際に払う日までの日数に応じて、未払いの額に公正取引委員会規則の率を掛けた遅延利息を払うよう定めています。率は年14.6%です。この遅延利息は、民法や商法、当事者が合意した利率より優先します。遅延利息を払えば支払いを遅らせてよい、という意味ではありません。
SES の受領日は、締め日
役務の委託では、役務の提供を受けた日が受領日です。毎月の締めで払うことを合意して明示し、その月の代金の額(算定方法でも可)も明示していて、同じ種類の役務が続く時は、締め日に役務を受けたものとして扱われます。末日締めなら月末が受領日です。
支払期日を決めていない・60日を超えて決めた時
支払期日を決めていなければ、受領日が支払期日とみなされます。受領日から60日を超えて決めていれば、60日目が支払期日とみなされます(3条2項)。毎月の締めでは、「60日」を「2か月」として支払遅延かを判断する運用です。支払いの期限そのものは フリーランスへの支払期日 と同じ数え方で確かめられます。
減額した分にも付く
正当な理由なく代金を減額した時は、減額した日か61日目の遅い方から、減じた額を払う日までの遅延利息を払います(6条2項)。差し引いた振込手数料をあとから払う時もこの形です(振込手数料の負担)。
この計算の決め方
テキストは、1日あたりの数え方と1円未満の扱いを示していません。ここでは年14.6%を365日で割った1日0.04%を使い、61日目と払う日の両方を日数に入れ、1円未満を切り捨てています。毎月の締めで「2か月」の運用に当たる時も、遅延利息は条文どおり61日目から数えています。
もとにした資料:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)第6条(遅延利息の支払義務)・第3条(支払期日)・「月単位の締切制度」・「役務提供委託又は特定運送委託における例外的な支払期日の起算日」・Q83・資料4(遅延利息の率を定める規則、令和7年公正取引委員会規則第9号)、公正取引委員会「取適法の概要 ー改正のポイントー」(遅延利息は約定の利率に優先)。2026年11月4日に読んで作りました。個別の取引は、専門家にご確認ください。
毎月の締めは、まとめて任せられます
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