無料・登録なし・入れた物はどこにも送りません
支払通知書で、インボイスの控除を受けられるか
フリーランスや協力会社から請求書をもらわず、こちらが作った支払通知書で払っている時は、その支払通知書が仕入明細書として記載事項を満たし、相手の確認を受けているなら、仕入税額控除に使えます。相手の登録番号が要るので、登録していない相手には使えません。下で今の支払通知書を確かめられます。
今の支払通知書に書いてある物に印を付けてください。
この支払通知書は
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仕入明細書の記載事項は6つ
払う側が作る仕入明細書(支払通知書など)は、次の6つが書いてあり、相手の確認を受けたものなら、仕入税額控除のための請求書等になります(国税庁 Q&A 問87)。
- 自社(作成者)の名前
- 相手の名前と登録番号
- 取引の年月日(月でまとめるなら期間)
- 何の役務か
- 税率ごとに合計した支払額と税率
- 税率ごとの消費税額
⑤の合計は税込が原則ですが、税抜の合計と⑥の消費税額を書いておけば、記載があるものとして扱われます(問89)。
相手の確認の取り方
国税庁の Q&A(問86)は、例えば次の3つを挙げています。
- 内容を相手の端末に出して、確認の通信を受ける
- メールなどで送り、相手から確認の通知を受ける
- 送った後、一定期間内に誤りの連絡がなければ記載のとおり確認があったものとする、と基本契約などで決めておき、その期間が過ぎる
3つ目は、支払通知書にその旨の文を書くか、通知の文書を添えて、相手の了承を得ます。期間の日数まで書く必要はありませんが、相手と認識を合わせておくことが求められています。上の文は、そのまま支払通知書に入れられる形です。
相手が登録していない時
登録番号が無いので、支払通知書は記載事項を満たす仕入明細書になりません。免税事業者などからの仕入れは、経過措置で仕入税額相当額の一定割合を控除できます(2026年10月1日から2028年9月30日までは70%)。その要件は、帳簿に「70%控除対象」などと書くことと、区分記載請求書等と同じ事項が書かれた請求書等を保存することです(問113)。支払通知書をこの請求書等として使えるかは、Q&A には書かれていません。割合ごとの計算は 免税の相手への支払い で確かめられます。
もとにした資料:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q&A」問86(仕入明細書の相手方への確認)・問87(仕入明細書等の記載事項)・問89(仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額)・問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)、消費税法 第30条第9項第3号、消費税法施行令 第49条第4項。2026年11月4日に読んで作りました。個別の書類の扱いは、税理士にご確認ください。
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