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SES の契約書に印紙は要るか
SES の契約が準委任(作業した時間や月に払い、完成は約束しない)なら、個別契約書にも注文請書にも印紙は要りません。請負(作った物の完成に払う)なら、月額×月数の金額で200円からです。請負を含む基本契約書は4千円になります。PDF やメール、電子契約で取り交わしたものは、どれも要りません。
貼る印紙
準委任なら要らない(名前でなく中身で見る)
国税庁は、プログラムを作る仕事の完成に報酬を払う契約は請負で、印紙税の第2号文書(請負に関する契約書)に当たるとしています。一方で「支援業務等」と呼ばれる、労務を提供するだけの契約は委任で、それだけを定めた契約書は課税文書に当たらないとしています。成果に報酬を払う形の準委任(民法648条の2)も、請負には当たりません。
どちらに当たるかは、契約書の名前ではなく書いてある中身で決まります。「準委任」と題していても、物を完成させる約束をして、その完成に払う中身なら請負として扱われます。
請負なら、月額×月数の金額で決まる
月単位で金額を決め、契約期間が書いてあれば、月額に月数を掛けた額が契約書の金額です。自動更新の定めがあっても、更新の前の期間だけで数えます(月10万円・1年なら120万円)。
| 契約書の金額 | 印紙 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 200万円以下 | 400円 |
| 300万円以下 | 1,000円 |
| 500万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円以下 | 2万円 |
| 1億円以下 | 6万円 |
| 金額の書いてないもの | 200円 |
1億円を超える金額は、国税庁のタックスアンサー No.7140 の表を見てください。税額は1通ごとです。
消費税は分けて書けば含めない
「うち消費税額○円」と分けて書くか、税抜と税込の両方を書けば、消費税は金額に含めません。「税込」や「消費税10%を含む」とだけ書くと、税込の額で数えます。月65万円×3か月なら、分けて書けば195万円で400円、税込とだけ書けば214万5千円で1,000円です。免税事業者が作る契約書は、分けて書いても含めて数えます。
基本契約書は4千円になることがある
請負の取引を続けるための基本契約で、仕事の種類、単価、支払方法(「毎月分を翌月末に払う」など)のどれか1つでも定めていれば、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の4千円です。期間が3か月以内で更新の定めが無ければ第7号から外れ、金額の書いてない請負の契約書として200円になります。月額と期間が書いてあって金額が出せる基本契約は、第2号として金額で決まります。
準委任だけの基本契約は、第7号の並び(売買・運送・請負など)に入らないので要りません。準委任と請負の両方を個別契約で決める形の基本契約は、請負の部分があるので第7号として見ます(中身を個々にも判断する、という通達によります)。両方を扱う SES の基本契約そのものの例は国税庁の資料に無いので、迷う時は税務署か税理士に確かめてください。
PDF・電子契約なら要らない
印紙税が掛かるのは紙の文書で、電子署名をしてメールで送った注文請書のような電磁的記録は文書に当たらないとされています。個別契約書や注文請書を毎月 PDF や電子契約で取り交わせば、請負でも印紙は要りません。
もとにした資料:国税庁 質疑応答事例(印紙税)「プログラムの設計・開発契約書」「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」、印紙税法基本通達 第3条・第29条・別表第一 第2号文書の1・第7号文書の1・2・5・8・11、印紙税法施行令 第26条、タックスアンサー No.7124・No.7140・No.7141(令和8年4月1日現在)。2026年11月4日に読んで作りました。個別の契約書の扱いは、税務署か税理士にご確認ください。
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