無料・登録なし・入れた数字はどこにも送りません
免税のフリーランスに払った消費税は、いくら控除できるか
インボイスの登録をしていないフリーランスや協力会社に払った消費税は、経過措置で一部だけ控除できます。その割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がりました(2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月からは控除できません)。どの割合かは支払日でなく、その月の作業が終わった日で決まります。月66万円(税込)を払う相手なら、控除できない分は月1万2千円から1万8千円に増えます。
控除できる割合と額
割合が変わるごとの、月の控除できない額
上の支払額のまま、作業が終わった日だけを変えた表です。
| 作業が終わった日 | 割合 | 控除できない額 |
|---|
2026年10月から70%に
インボイスの登録をしていない相手(免税事業者など)への支払いは、本来は消費税を控除できませんが、経過措置で一部を控除できます。令和8年度の改正で期間が2年延び、割合は次のとおりになりました。
- 2023年10月1日〜2026年9月30日:80%
- 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%
- 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%
- 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%
- 2031年10月1日から:控除できない
改正の前の「2026年10月から50%」と書いた解説がまだ残っているので、日付を確かめてください。
どの割合かは、作業が終わった日で決まる
割合は仕入れをした時期で決まり、役務(作業)の時期は、原則として約束した役務の全部が終わった日です。国税庁の Q&A(問113-3)は、9月21日から10月20日まで受けた役務を10月31日に払う例で、終わった10月20日で見て70%としています。支払日では決まりません。
月ごとに締めて払う SES なら、その月の作業期間の最後の日(締め日)で見るのが、この例と同じ形です。9月30日までの作業の分は、払うのが10月以後でも80%です。数か月分をまとめて払う契約など、例と違う形の時の読み方は Q&A に無いので、税理士に確かめてください。
計算の仕方
控除できる額は、払った額(税込)×10/110×割合です。1円未満は切り捨てか四捨五入で、この計算機は切り捨てで出しています。控除できない額は、登録している相手なら控除できた額との差で、その分だけ会社の負担が増えます。
使うための条件
- 区分記載請求書と同じ事項が書かれた請求書などをとっておく
- 帳簿に、経過措置を使う仕入れであることを書いておく
- 1つの相手からの仕入れが、1年(事業年度)で税込1億円を超えたら、超えた分には使えない(2026年10月1日以後に始まる課税期間から。それまでは10億円)
もとにした資料:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113-3・問130(令和8年4月)、国税庁「インボイス制度に関するお知らせ 令和8年度税制改正特集」(令和8年9月)。2026年11月4日に読んで作りました。個別の取引の扱いは、税理士にご確認ください。
毎月の締めは、まとめて任せられます
毎月の代行では、精算の計算と客先への請求書(インボイスの項目つき)、協力会社の請求との突き合わせまで引き受けます。技術者1名あたり月1,000円(税別)。先月分の検算は無料です(結果の見本・PDF)。
今月の客先への請求は、Excel から貼るだけで その場で検算 できます。
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