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月の途中で入場・退場した月の精算(日割り)
月の途中から入った人や途中で抜けた人の請求は、単価を日割りするだけでは決まりません。精算幅をどう扱うか(同じ割合で縮める・その月は精算しない)と、縮めた精算幅の端数で、同じ人・同じ作業時間でも請求額が変わります。今の契約の決め方を選ぶと、ほかの決め方との差も出します。
今の決め方での請求額(税抜)
決め方を変えると
| 変えた決め方 | 請求額(税抜) | 今との差 |
|---|
計算の例
単価65万円・精算幅140〜180時間・上下割(時間単価は10円未満切り捨て)の人が、営業日21日の月に、9日目から入場して13日だけ契約していた。実績は84時間。
- 単価の日割り:65万円×13÷21=402,380円(1円未満切り捨て)
- 精算幅を同じ割合で縮める:下限は140×13÷21=86時間40分、上限は180×13÷21=111時間26分。84時間は下限より2時間40分少ないので、控除は 4,640円×2時間40分=12,373円。請求額は 390,007円
- 縮めた下限を1時間未満切り捨て(86時間)にすると 393,100円、切り上げ(87時間)にすると 388,460円。端数の書き方だけで4,640円違います
- その月は精算しないなら、日割りした 402,380円 のまま
- 精算幅を縮めずに140時間のまま控除すると、56時間分・259,840円が引かれて 142,540円。月の途中から入った人に1か月分の下限を当てているので、契約に特に書いていなければ、ほとんどの場合は計算の誤りです
超過・控除の時間単価(この例では控除 4,640円)は、日割りする前の単価と精算幅で決めるのが普通です。単価も精算幅も同じ割合で縮めるなら、縮めた後の数字で割っても同じ単価になります。ずれるのは、縮めた精算幅の端数を丸めた時です。
注文書・個別契約で確かめる4つ
- 日数の数え方:営業日か暦日か。営業日なら、客先の休日(年末年始・夏季休暇)を数えるか
- 単価の日割りの端数:1円未満の切り捨てか、四捨五入か
- 精算幅の扱い:下限・上限も同じ割合で縮めるか、その月は精算しないか(「入場月・退場月は精算なし」と書く契約もあります)
- 縮めた精算幅の端数:小数のままか、1時間未満の切り捨て・切り上げか
契約によっては、入場・退場した月だけ「時間単価×実績」で計算すると決めていることもあります。客先との契約と協力会社との契約で決め方が違うと、その月だけ仕入れと売りの差が動くので、両方を並べて確かめてください。
日割りの月の請求、合っていますか
資料をお預かりする無料の検算(1回・30名まで)では、日割りの月の人も、注文書の決め方で計算し直して今の請求と並べます。技術者のお名前は記号のままで大丈夫です(結果の見本・PDF)。
日割りの無い人は、Excel から貼るだけで その場で検算 できます。
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