締め係SESの締めの代行

無料・登録なし・入れた数字はどこにも送りません

SES の請求書は、インボイスの形になっているか

技術者ごとの金額を月でまとめて1枚で請求する時、インボイス(適格請求書)の消費税額は、合計から1回だけ計算します。技術者ごとに消費税を出して端数を処理し、それを足した額は、国税庁の Q&A で記載事項の消費税額にならないとされています。技術者ごとの消費税は「参考」としてなら書けます。

請求書に書く消費税(10%)

記載事項の6つ

今の請求書に書いてある物に印を付けると、足りない物を出します。

消費税の端数は、請求書1枚に1回

インボイスに書く消費税額の1円未満の端数は、請求書1枚につき、税率ごとに1回だけ処理します。切り捨て・四捨五入・切り上げのどれを使っても構いません。1枚に書いた品目ごとに消費税を出して端数を処理し、その合計を消費税額として書くことは認められていません。

国税庁の Q&A(問66)は、事業所ごとに結んだ契約の代金を毎月まとめて1枚で請求する例です。契約ごとの金額を合計して、その合計に10/110(税抜なら10/100)を掛けて消費税額を出します。契約ごとの消費税額を「参考」として書くのは問題ありませんが、それは記載事項の消費税額にはなりません。技術者ごとの契約を月でまとめて請求する SES も、同じ形です。

ずれは技術者の人数より小さい額ですが、技術者ごとに出した消費税を足した請求書は、インボイスの記載事項を満たしません。毎月、Excel で行ごとに消費税を出して合計している場合は、合計から1回で出す式に替えてください。

記載事項は6つ

インボイスには次の6つが要ります(消費税法57条の4第1項)。登録番号は「T」と13桁の数字で、会社なら法人番号と同じ13桁です。月でまとめた請求書の年月日は、国税庁の記載例では「10月分(10/1〜10/31)」のように期間で書いています。

  1. 自社の名前と登録番号
  2. 取引の年月日
  3. 何の役務か
  4. 税率ごとに合計した金額(税抜か税込)と税率
  5. 税率ごとの消費税額
  6. 受け取る客先の名前

1枚の請求書で全部を満たさなくても、納品書など関連がはっきりした書類と合わせて満たせば足ります(例えば、請求書に納品書の番号を書く)。

もとにした資料:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q&A」問18(登録番号の構成)・問54(記載事項)・問57(端数処理)・問65(一定期間の取引をまとめた請求書)・問66(複数の契約に係る適格請求書)、消費税法 第57条の4第1項、消費税法施行令 第70条の10。2026年11月4日に読んで作りました。個別の請求書の扱いは、税理士にご確認ください。

毎月の締めは、まとめて任せられます

毎月の代行では、精算の計算と客先への請求書(インボイスの項目つき)、協力会社の請求との突き合わせまで引き受けます。技術者1名あたり月1,000円(税別)。先月分の検算は無料です(結果の見本・PDF)。

今月の客先への請求は、Excel から貼るだけで その場で検算 できます。

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