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協力会社への注文書(取適法4条の明示)
取適法の対象の取引では、協力会社に発注したら、直ちに、発注の内容と取引の条件を書面かメールで明示します(取適法4条)。SES の準委任は役務の委託に当たります。精算幅のある月額は、時間単価と作業時間で決まる算定方法として書けます。下に入れると、公正取引委員会のテキストの書式例に沿った注文書の文を作り、支払期日が期限の内かも確かめます。取適法の対象かは 取適法の対象か で確かめられます。
明示する事項
公正取引委員会のテキストは、次の事項を挙げています。⑥は検査をする時だけです。一括決済や電子記録債権で払う時、原材料を有償で渡す時は、その事項も要ります。
- 委託する者と受託する者の名称(番号や記号でも可)
- 委託をした日
- 提供される役務の内容
- 役務の提供を受ける期日か期間
- 役務の提供を受ける場所
- 検査をする場合は、検査を完了する期日
- 代金の額
- 代金の支払期日
精算幅は「算定方法」として書ける
代金は具体的な金額で書くのが原則ですが、具体的な金額を書くのが難しいやむを得ない事情がある時は、金額が自動的に決まる算定方法を書いてもよいとされています(明示規則1条2項)。テキストは、プログラム作成で技術者の時間単価×作業時間で払う例や、続けて提供される役務の時間単価の単価表を挙げています。精算幅のある月額はこの形で、上の文は超過・控除の時間単価まで書いています。金額が決まったら、速やかに協力会社に通知します。
毎月の締めと支払期日
支払期日は「毎月○日締切、翌月○日支払」のように書けます。「提供後○日以内」の書き方は、日が特定されないので認められません。続けて提供される同じ種類の役務で、毎月の締めで払うことと、その月の代金の額(算定方法でも可)を明示していれば、締め日に役務を受けたものとして、締め日から60日(2か月)の内に払えば足ります。遅れた時の遅延利息は 遅延利息の計算 で出せます。
支払手段と振込手数料
支払日が金融機関の休業日に当たる時に翌営業日に払うには、前もって書面かメールで合意しておきます。順延した結果60日(2か月)を超える時は、順延が2日以内なら問題としないとされています。振込手数料は委託する側の負担で、合意があっても差し引けません(振込手数料の負担)。
送り方と、毎回書かなくてよいもの
書面のほか、メールや、第三者に見えないチャットのメッセージで送っても構いません。事項の一部を載せたページの URL を、他の事項と一緒にメールで送る形も認められています。支払方法や検査の期間など、一定の期間変わらない事項は、前もって「支払方法等について」として有効な期間と一緒に示しておけば、発注のたびに書かなくて構いません。その場合は、発注のたびに「代金の支払方法等については現行の『支払方法等について』による」ことを書きます。
相手がフリーランス(従業員を使わない個人や一人社長)の時は、3条通知の文 も見てください。
もとにした資料:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月)「発注内容等の明示義務(第4条)」(具体的な明示事項・共通事項・電磁的方法による明示・算定方法による代金の額の明示)、「月単位の締切制度」「役務提供委託又は特定運送委託における例外的な支払期日の起算日」「金融機関の休業日」、書式例4(共通事項)・書式例7(役務提供委託の4条明示の例)・書式例8(一定期間の連続的な役務提供委託、算定方法による場合)。2026年11月4日に読んで作りました。この文は明示の一例です。個別の契約は、専門家にご確認ください。
毎月の締めは、まとめて任せられます
毎月の代行では、精算の計算と客先への請求書(インボイスの項目つき)、協力会社の請求との突き合わせまで引き受けます。技術者1名あたり月1,000円(税別)。先月分の検算は無料です(結果の見本・PDF)。
今月の客先への請求は、Excel から貼るだけで その場で検算 できます。
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