締め係SESの締めの代行

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フリーランスへの発注で明示する事項(3条通知)

フリーランス(従業員を使わない個人や、代表者1人だけで従業員のいない会社)に仕事を出したら、すぐに、取引の条件を書面かメールで明示します(フリーランス法3条)。SES の準委任でも同じです。精算幅のある月額は、時間単価と作業時間で決まる算定方法として書けます。下に入れると、明示する文を作り、支払期日が期限の内かも確かめます。

明示する文(コピーしてメールやチャットで送れます)

明示する事項

公正取引委員会の Q&A(Q35)は、次の事項を挙げています。⑦と⑧は当てはまる時だけです。

  1. 委託する者と受託する者の名称
  2. 業務委託をした日(発注に合意した日。作業を始める日ではない=Q37)
  3. 給付・役務の内容
  4. 給付・役務提供の期日(SES なら作業の期間)
  5. 給付・役務提供の場所
  6. 報酬の額と支払期日
  7. 検査をする場合は、検査を終える日
  8. 手形や電子記録債権など、現金以外で払う場合は、その支払方法

精算幅は「算定方法」として書ける

報酬は具体的な金額で書くのが原則ですが、公正取引委員会の「考え方」は、プログラム作成で技術者の時間単価と実際の作業時間に応じて払う場合や、一定期間の役務で単価が前もって決まっている場合は、金額が自動的に決まる算定方法を書いてもよいとしています。精算幅のある SES の月額はこの形で、上の文は超過・控除の時間単価まで書いています。金額が決まったら、速やかにその金額を伝えます。

支払期日は、日が特定できるように

支払期日は具体的な日が特定できるものでなければなりません(「考え方」)。「毎月末日締め、翌月末日払い」のように書きます。役務は締め日から、プログラムの作成は締める期間の初日から数えて2か月(60日)の内に払う日にします。細かい数え方は フリーランスへの支払期日 で確かめられます。

送り方と、毎回書かなくてよいもの

書面のほか、メールやチャット、SMS で送っても構いません。本文に書くほか、事項を載せたページの URL を送る形でもよいとされています(Q41)。業務委託をしたら「直ちに」明示します。

基本契約などで、毎回同じになる事項(共通事項)を前もって書面かメールで示しておけば、その事項は発注の都度書かなくて構いません。その場合は、発注のたびの明示に共通事項との関係を書き、共通事項が有効な期間も示しておきます(「考え方」)。

客先の支払日から30日以内に払う再委託の例外を使う時は、再委託である旨、客先の名前、客先の支払日も明示します(Q51)。

もとにした資料:公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」Q35・Q37・Q38・Q41・Q51、公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」第2部第1の1(直ちに・報酬の額及び支払期日・共通事項)。2026年11月4日に読んで作りました。この文は明示の一例です。個別の契約は、専門家にご確認ください。

毎月の締めは、まとめて任せられます

毎月の代行では、精算の計算と客先への請求書(インボイスの項目つき)、協力会社の請求との突き合わせまで引き受けます。技術者1名あたり月1,000円(税別)。先月分の検算は無料です(結果の見本・PDF)。

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